ADHDと障害年金

ADHDと障害年金

ADHDと障害年金

障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金があり、等級が1級〜3級まであります。国民年金か厚生年金を支払っている人は受給資格があります。

 

障害基礎年金の等級の認定基準

1級

発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助(ヘルパー等の協力など)を必要とする状態である事

 

2級

発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、不適応な行動がみられる為、日常生活への適応にあたって援助(ヘルパー等の協力など)が必要な状態である状態である事

 

3級

発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、社会行動に問題がある為、普通に働く事が難しい状態である事

 

障害者年金の受給条件

障害年金を受給するには、初診日の前日において次の2点のうち、いずれかの要件を満たしている事が必要です。

 

  • 初診日の月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間で、保険料が納付または免除されている事
  • 初診日の時点で65歳未満であり、初診日の月の前々月までの1年間に保険料の未納が無い事

※幼少期に親がADHDについて医師の診察を受けさせる為に受診していた場合は、その日が初診日となります。

 

障害基礎年金と障害厚生年金

厚生年金に加入している間に障害基礎年金の1級・2級に該当する障害の状態になった場合、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。また、障害の状態が2級に該当しない場合は3級の障害厚生年金が支給されます。

 

ではADHDの場合は受給できるか

上記の障害基礎年金の等級の認定基準とADHDの人の症状を照らし合わせると、余程重症でない限り、障害年金を受給できるケースはほぼありません。

 

ただし精神障害者手帳は初診日よりも6ヶ月経過していれば取得できます。(年金と手帳には関係性はありません)

 

2018年から障害者雇用義務の対象に精神障害者が追加される為、障害者手帳を取得して、こちらを利用して就職を有利に進めましょう。

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