ADHDでの障害者手帳の等級

ADHDでの障害者手帳の等級

ADHDでの障害者手帳の等級

ADHDで精神障害者保健福祉手帳、俗に言う精神障害者手帳が取得できることがあるのは、すでにご存知の方も多いでしょう。では、その等級はどのようになっているのでしょうか。

 

ここでは、ADHDで障害者手帳を取得するときの等級についてご説明します。

 

ADHDで精神障害者手帳が取れる場合とは

障害者手帳は、申請時に初診から6ヶ月以上過ぎていることが条件になっています。

 

それに加えて、障害のために日常生活に支障があることが条件になっているため、たとえADHDであったとしても、ほとんどなんの問題もなく日常生活が送れているという場合は、障害者手帳が交付されないこともあります。

 

ADHDでの障害者手帳の等級

ADHDのために、日常生活に支障があって手帳が交付される場合も、その手帳には1級〜3級の等級があります。1級の方が症状が重く、等級が下がるごとに症状が軽くなっていきます。

 

1級の場合だと、障害のために1人で外出することが困難だったり、身の回りのことを他の人に手伝ってもらわなければ難しいような状態です。外での就業はかなり厳しいようなレベルだと、1級になります。

 

ADHDの場合は、ADHD単体だけで1級になることはほぼなく、二次障害として重度のうつ病や統合失調症などを発症している場合であれば、1級になることもあります。

 

2級は、外に出たり、働いたりすることは可能でも、周囲のサポートが必要だったり、突然の出来事には対応できないような程度です。

 

ADHD単体で2級になることは大変珍しく、こちらも、うつ病などの二次障害が発生している場合に認定されることがあります。

 

ADHD単体でも障害者手帳が交付されるとすれば、それは3級ということになるでしょう。

 

3級は日常生活における身の回りのことは自分でできるものの、職場などで健常者のようには働けないような程度をさします。

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