ADHDと生活保護

ADHDと生活保護

ADHDと生活保護

ADHDの症状が重く、上手く仕事が出来ない為に生活費を稼ぐ事が出来ない場合、生活保護を受けようと考える人も居ると思います。

 

しかし、親と同居していて、その親が生活できる金額を仕事で受け取っている場合や年金を受給していて生活出来るのであれば、生活保護を受ける事が出来ません。

 

また、親以外の親族に金銭的に生活の援助をしてくれる人がいる場合や、貯金をしていて、それで生活が出来る場合も生活保護を受ける事が出来ません。

 

生活保護を受けるには、以下の様な状態である必要があります。

 

生活保護を受けられる状態

  • ADHDの症状が重く、仕事が出来ない、または困難である
  • 無収入であるか、月に得られる収入が生活保護で受け取れる額を超えていない
  • 貯金や土地、車などの資産を所有していない(アパートなどの賃貸物件で暮らしている)
  • 金銭的な援助をしてくれる親族・身内が全く居ない

※援助してくれる人が居ない事を証明する為の書類が、生活保護の申請を行った後に役所から親族に郵送され、受け取った親族は「援助できない」と書いた書類を役所に返送する必要があります。

 

以上の条件に当てはまる場合、住んでいる市町村の市・町役所にある福祉課など(役所によって名称が異なる場合があります)で面談を受け、申請書類を書いて提出します。

 

すると最高でも提出日から30日以内に生活保護が受けられるか受けられないかの結果通知が郵送で届きます。

 

生活保護の受給が決定した後について

生活保護を受ける事が決まると、まずは国民保険から外されます。以後、病院や処方箋薬局を利用する場合は、福祉課で医療券を発行してもらう必要があります。それを使えば無料で診察や薬の処方をしてもらえるようになります。

 

また、ADHDの為に精神神経科や心療内科などの病院に通っている場合は、生活保護は他法優先の為、「自立支援医療受給者証(精神通院医療)」を発行してもらい、それを使って通院します。(受給者証の自己負担額上限額欄には「0円」と記載され、無料で診察や薬の処方をしてもらえます)

 

また、数ヶ月に1度、ケースワーカーと呼ばれる生活保護受給者の管理を行う役所の人が家庭訪問に来ます。その時に生活状況や体の状態について聞かれますので、正直に答えましょう。もし働ける状態になれば、就労指導が始まります。上手く仕事に就け、生活保護の受給金額を上回る収入を3ヶ月以上得られるようになると、その時点で生活保護から外されます。

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