ADHDの診断・治療ガイドラインとは
ADHDに関するガイドラインは診断・治療に活用する為に厚生労働省で作成されている物と、教育の現場で活用する為に文部科学省で作成されている物があります。
厚生労働省のガイドライン
「ADHDの診断・治療ガイドライン」とは、厚生労働省の研究班が母体となった研究会による成果を纏めたもので、主に医師を対象として作られています。
内容はADHDの診断・評価法、検査所見、鑑別診断、薬物療法等、ADHDの診断や治療に必要な情報が纏められています。
また、ADHDの治療に使用できる様になった新薬があれば、それについても記述されます。
2015年現在では、2008年10月に発刊された第3版が最新のガイドラインとなっています。第3版では、日本で使用可能になった塩酸メチルフェニデート徐放錠(リタリン、コンサータ)に関しての記述が更新されています。
このガイドラインは書籍として一般販売されており、医師以外にも教育現場の教師やADHDの家族を抱えた家庭の人も読む価値はあると思います。
しかし医師で無い人がこのガイドラインを読んで、自己流で診断をしたり問題を解決しようとするのはお勧めしません。
医師はその他の障害や病気についての知識を持ち、ガイドラインの内容も合わせてADHDであるか別の症状であるかの判断をし、適切な投薬等の治療を行っていますので、必ず病院で医師の診断と治療を受ける必要があります。
文部科学省のガイドライン
文部科学省では「小・中学校におけるLD(学習障害)、ADHD(注意欠陥/多動性障害)、高機能自閉症の児童生徒への教育支援体制の整備のためのガイドライン」という教育現場の教師向けのガイドラインを作成しており、文部科学省のWEBサイトで公開していますので、誰でも閲覧をする事が出来ます。
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