ADDと障害者手帳
障害者手帳とは
障害者手帳には3種あり、「身体障害者手帳」「療育手帳」そしてADDが当てはまる「精神障害者保健福祉手帳」があります。
ADD単独での発行はなく、ADDとその合併症を併発している場合に発行されます。
(ADD単独での発行は現在の日本では行われていません)
メリット
手帳を取得すると、以下のようなメリットがあります。
- 交通費が減額になる(交通機関・居住地による)
- 自立支援制度の申請が簡易になる
- 様々な税金の減額・免除
- 文化施設などが半額〜全額免除(同伴者1名まで免除の場合もある)
- 身分証明書として機能する(写真があり住所が明記されているため)
この他にも自治体・施設・交通機関などにより様々な割引等の制度があります。
手帳を取得するには?
基本的にADDと診断されただけでは認定・取得することは困難です。
条件として以下のような事項が定められています。
- 心療内科等の医療機関へ6ヶ月以上受診していること
- 日常生活・社会生活に困難があると見なされること(3級の基準)
心療内科に6ヶ月以上の受診の後、かかりつけの担当医に手帳発行のための診断書を書いてもらいます。
発行に必要な診断書は市町村の公的機関(市役所など)にて渡されます。発行には他に写真・印鑑などが必要になるので用意しておきましょう。
有効期限は3級で2年で、継続した診断期間と新たな診断書による更新が必要です。
まとめ
大人のADDの場合、ADD単独で発現する場合が少なく「うつ」などで心療内科にかかっている人も多くなると思われます。
その場合は受診期間が6ヶ月以上にわたる場合は障害者手帳について医師へ相談し、発行を選択肢として入れてはいかがでしょう。
治療やカウンセリングに長く通う場合、医療費やそれに伴う交通費なども無視できる金額ではありません。
障害者手帳を持つ、という事に抵抗がある場合もあるかと思われますが、ADDでの生きにくさを少しでも軽減する手立てになるかもしれません。
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